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離婚時の財産分与のお悩みも解決いたします。
離婚でご自宅の売却をお考えの方はおまかせください!
最適な方法をご提案、問題を解決いたします。
夫婦間の話し合いがうまくいかない場合は当社がお互いの間に入ってご対応致します。
税制控除のため共有名義とした持分がある場合での離婚時の対応のご相談も可能。
周囲の人に知られないように売却したい場合も安心してご相談ください。
お客様の計画に合わせてお支払いやお引渡しの時期も柔軟なご対応が可能です。
婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚の時に夫婦で分けて清算することです。
夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。
もちろん、婚姻中に購入した住宅は名義がどちらのものであっても共有財産となり、財産分与の対象となるのです。
夫婦が結婚中に共同で得た財産は、夫婦の共有財産になります。離婚するときにスムーズに家の財産分与を行うのであれば、家を売却し、現金化してから夫婦で平等に分ける方法がおすすめです。
家を現金化せずに財産分与をする場合は、不動産を査定して現在の評価額を算出し、原則としては評価額の半分を分与することになります。
査定額により支払う金額や受け取る金額が大きく変動してきます。
支払うべき金額と、受けとるべき金額を正しく判断できるように、
信頼できる不動産会社に相談することが大切です。
家を財産分与する場合は、まず夫婦のどちらが名義人になっているかを確認しましょう。一般的には夫名義になっているケースが多いですが、夫婦共有名義であるケースもあります。
財産分与を行うときは、住宅ローンの残額次第で財産分与の結果が変わります。また、住宅ローンの契約名義人の確認も必要です。例えば不動産は夫婦の共有名義であったとしても、ローンの名義人が夫の単独名義など不動産の名義とローンの名義が異なるこのような場合は、財産分与の割合を決める際に影響することになります。
財産分与を行う場合は売却する不動産の価値を元にして財産分与の額が決定されます。不動産の価値は流動的であり、購入時の価格より上下しますのでまずは現在の価格を不動産会社に確認しましょう。
査定額を算出出来たらオーバーローンかアンダーローンかを確認しましょう。
オーバーローン…ローンの残額に対し家の価値が低い場合。
アンダーローン…ローンの残額に対し家の価値が高い場合。
当社では査定金額により最適な売却方法をご提案させて頂きます。
特有財産とは一般的に「婚姻前から所有していた財産」と「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」などです。
たとえば購入時に妻の親から購入資金の援助があった場合はその分は妻の特有財産として計算しますので、受け取る金額は妻の方が多くなります。
財産をどのような割合で分けるのか、どちらかが住み続けるのか、などの詳細を夫婦で話し合いましょう。
本人同士の話し合いではなかなかまとまらないケースもございます。
当社ではご相談いただければご両人の間に入り話し合いを進めていくご対応も可能です
事例1共有名義で購入した不動産を離婚するため売却(A様 60代 女性)
A様はご自宅の購入時に、夫婦共に住宅ローン控除を受けられて、将来の相続税節税も見据えて共有名義で購入していました。
ところが今回離婚をすることになってしまい不動産をどうするか話し合うことになった際、A様は売却した費用を元に新しい環境で新しい暮らしをスタートしたかったのですが旦那様は家は売らないと意見が分かれてしまい、お互い譲らずについには紛争状態になってしまいました。共有名義の場合双方相手方の承諾が必要なため最終的に揉めてしまう事もございます。
弊社がお二人の間に入り、話し合いを進めていき共有名義の持分の売却を行わせて頂きました。
事例2売ったお金でローンの残りを支払いきれなかった(B様 30代 男性)
結婚を機にマンションを購入してまだ5年足らずで売却したいとご自宅の査定相談を頂いたB様。B様は売却した金額で住宅ローンの残りを支払おうとお考えでした。
ご所有のマンションを査定した結果、売却した費用では残りの住宅ローンを払いきれないということがわかりました。
財産分与の際に一番問題になるのがこの住宅ローンが残ってしまうケースです。
ローンが残ってしまうと金融機関の抵当権が外れないため売却活動が出来ません。
残りは貯金から支払ったり親から借りるなどして補うケースもございますが、
B様には貯金もわずかで返済に足りなかったため銀行のフリーローンをご紹介させて頂き、そちらを利用して住宅ローンを完済いたしました。
マメさ・親切さ・正直さでお客様をお迎え。
東大和市周辺の不動産のことならつむぐホームになんでもご相談ください。お待ちしております。
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