不動産売買における契約には、「媒介契約」と「売買契約」の2つがあります。また、媒介契約の中でもさらに3種類にわけることができます。
こちらでは、それぞれの契約の違いや特徴を紹介するので、ぜひ参考になさってください。
媒介契約の種類は3種類
不動産を売りたいと考えたら、まずは不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約とは、宅地建物取引業者(不動産仲介会社)と売主との間で締結する契約です。
この媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約
1社のみに仲介を依頼できる媒介契約で、他の不動産仲介会社への仲介依頼は不可能です。購入希望者を売主自身で見つけた場合も、契約した会社を通してしか売却できません。
不動産仲介会社は、契約から5営業日以内にレインズへ物件を登録する義務があり、売主への売却活動の報告も1週間に1回以上行う必要があります。
専属専任媒介契約であれば、売却できると仲介会社は仲介手数料を確実に得られるため、積極的に売却活動を行ってくれます。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様、依頼できるのは1社のみです。しかし、購入希望者を自身で見つけた場合、契約した会社を通さずに直接取引できる点が違いといえます。
レインズへの物件登録は契約から7営業日以内で、売主への売却活動の報告は2週間に1回以上行う義務があります。
専任媒介契約は、自力で買い手を探しつつも、さらに条件がいい買い手を探したいといった方におすすめです。
一般媒介契約
同時に複数の不動産仲介会社に依頼でき、自身で見つけた購入希望者との直接取引も可能な契約です。専属専任媒介契約・専任媒介契約と違い、レインズへの物件登録や売却活動報告の義務はありません。
複数の不動産仲介会社に依頼できる点はメリットですが、買い手探しに時間がかかる可能性もあります。
不動産の売買契約とは?
不動産における売買契約とは、売主が買主へ不動産の所有権を移転し、買主が売主へその対価を支払うことを約束する契約です。不動産仲介だけでなく、不動産買取の場合でも売買契約は必要といえます。
売買契約を結ぶ際には、不動産売買契約書の作成が必須です。なぜ必須なのかというと、宅地建物取引業法37条において、「宅地建物取引業者が不動産の売買等において契約が成立した時に書面を交付しなければならない」と定められているからです。
また、不動産売買は大きな金額が動くため、売主と買主の間でのトラブルを防ぎ、安全・安心に取引を進めるためといった意味もあります。
一般的に不動産売買契約書は、売主と買主の間に入る不動産仲介会社が作成します。書式に決まりはなく、契約に関する必要な情報が記載されています。
一度契約すると解除が難しいため、売買物件の表示・売買代金や手付金の金額・支払日・ローン特約など、記載されている情報が間違っていないか、契約前にしっかり確認しましょう。
不動産売買に関するご相談はつむぐホームへ
不動産を仲介で売却する場合、まずは不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には専属専任媒介契約・専任契約・一般媒介契約の3種類があるため、それぞれの特徴を把握したうえで、契約するようにしましょう。
また、売主と買主の間で売買の意思が固まったら、売買契約を結びます。
不動産売買の際には上記2つの契約が関わってくるため、事前に内容を把握しておくとスムーズです。
東大和市周辺で不動産売買に関するご相談でしたら、つむぐホームへお問い合わせください。つむぐホームでは、不動産売却・購入を希望するお客様をサポートしております。
不動産を売りたい方・買いたい方はもちろん、住宅ローンに関するご相談にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
東大和市の不動産売買【つむぐホーム】
会社名 | つむぐホーム |
---|---|
所在地 | 〒207-0014 東京都東大和市南街3-2-2 |
TEL | 042-516-8883 |
FAX | 042-516-8893 |
事業内容 | ●不動産の売買・賃貸の仲介 ●不動産の分譲・管理 ●不動産賃貸業 ●住宅・店舗・事務所の建設・リフォーム ●住宅ローンの斡旋 ●上記事業に付帯関連する一切の事業 |
代表取締役 | 小美濃 敦彦 |
免許 | 東京都知事免許(1)第107024号 |
URL | https://www.tsumugu-home.jp/ |